在宅医療への参画と介護保険について

9/19にH30年度第1回東京都薬剤師会中野地区薬剤師研修会に参加しました。
「在宅医療への参画と介護保険について」という講習がありましたので在宅について報告です。

・中野区内医療資源調査において、訪問服薬指導実施有は回答のあった119軒中31.3%(H27.2月)

※なごみ薬局は訪問服薬指導を実施しています!

・訪問薬剤(居宅療養)管理指導を行うためには
①薬局の届出、許可、指定を確認
②医療保険の訪問薬剤管理指導や介護保険の居宅療養管理指導を算定する(どちらもある方の場合、必ず介護保険が優先)ためには医師からの指示が必要→口頭指示も可だが、その場合は処方箋への記入や薬歴への記載等で指示を得た旨残すこと
③患者or代理人の同意or契約が必要
④患者が介護保険(保険者:市区町村、被保険者:40歳以上の介護が必要な方)の認定を受けているかどうか確認

・在宅訪問準備:実施のために必要な届け出
①医療保険→厚生局:在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書
②介護保険→みなし指定のため届出不要(みなし指定を辞退している場合は介護事業所としての指定を受ける必要有)
③東京都福祉保健局:生活保護法・中国残留邦人等支援における指定介護機関の指定

・薬局内に必要な掲示物
①医療保険:在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出を行っている旨
②介護保険:運営規定の概要
③介護保険サービス提供事業者としての掲示

・患者との間に必要な書類
①医療保険:説明と同意(定型書面化しておくと良い)
②介護保険認定患者(居宅療養管理指導)
契約書
サービス提供に係る重要事項説明書(契約書内に盛り込んでしまえば不要だが、契約書が盛り沢山の内容になってしまうため、重要事項のみ抜粋した本書があるとbetter)
※共に2通ずつ作成し、患者or代理人と薬局が各1通ずつを所持

・報告書→医師やケアマネジャーへ報告
書式は様々(レセコンの機能、日本薬剤師会のフォーマット、薬局にて独自に作成、等)
患者・家族からの要望、薬剤師からみた患者の様子、次回以降の確認事項や提案等を盛り込み、指導内容を具体的簡潔に

・レセプト請求
①医療保険:主保険のレセプトに算定項目あり
②介護保険:紙、磁気(FD,CD-R,MO)媒体、オンライン(別途契約要電子証明書)
請求先→東京都国保連合会 介護福祉課
締切→翌月10日までに必着、それ以降は翌月受付扱い

・介護に関する相談口
市区町村役場の介護保険担当課(中野区では中野区役所介護保険分野)
→ただし、地域包括支援センター(中野区内に8カ所有)の方が詳しい(場合により患者宅に出向いての申請手続き手伝いも行っているとのこと)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA